韓国の芸能人が姦通罪で執行猶予付きの有罪判決を受けました。このニュース、日本でも報道されてますね。
【ソウル17日時事】韓国の裁判所は17日、夫以外の男性と浮気したとして姦通(かんつう)罪で起訴された女優オク・ソリさんに対し、懲役8月、執行猶予2年の判決を言い渡した。同事件をめぐっては、オクさんが姦通罪は違憲だと憲法裁判所に訴えたため物議を醸したが、今年10月に合憲の判決が出ている。聯合ニュースが伝えた。(2008/12/17-12:05)
「姦通罪」については、韓国にいた時、日本の友人知人からよく質問されたものでした。
「韓国には今もあるんだって?」
「本当に適用されるケースがあるんですか?」
「女性だけが罪になるなんて、男尊女卑ですよねぇ?」
上の報道からも分かりますが、この質問に対する答えは
「はい、あります」
「はい、適用されます」
「いいえ、男性も罪に問われます」
です。
今回のニュースを見聞きして改めて興味を持つ方も多そうなので、法律上の規定を紹介してみますね。3年ぐらい前に調べたものですが、今も変わってないはず、です。
姦通罪とは……
・配偶者のある者が姦通する罪
・法律上の婚姻関係において成立し、事実婚では成立しない
・婚姻関係があれば、離婚準備中や別居中でも成立する
・「男女生殖器の結合」がある時に既遂とされ、未遂では罰せられない
・性交ごとに1件の姦通罪が成立し、各姦通ごとに配偶者の告訴が必要
・配偶者の告訴が必要(親告罪)
・婚姻関係の解消後または離婚訴訟提起後でなければ起訴できない
・配偶者が姦通を事前に容認または事後に容赦した場合は起訴できない
・実質的な男女平等を規定した憲法の精神に則り、夫婦を同じように罰する
と刑法で定められている犯罪です。
法律上は「男女平等」で罰せられます。が、検察側の起訴に婚姻関係の破綻(離婚後または離婚訴訟提起後である)という条件が必要なので、実情として、経済力があり離婚に踏み切りやすい夫の告訴に基づいて妻が起訴されて罪に問われる、というケースが多くなるようです。
それにしても、刑事事件ですから警察が捜査に乗り出すわけですが、「性交ごとに1件の姦通罪」ってどうやって立証するんでしょうね。謎です。
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